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サービス案内

J定期貯金の商品概要説明書

スーパー定期貯金<単利型>

(平成25年4月1日現在)

商 品 名 ・スーパー定期貯金<単利型>
ご利用いただける方 ・個人および法人(団体を含む。)
期  間

・定型方式
1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年

・期日指定方式
1か月超10年未満

・定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。

預入方法  
 (1)預入方法 ・一括預入
 (2)預入金額 ・1円以上
 (3)預入単位 ・1円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して払い戻します。
利息  
 (1)適用金利

・預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。

 (2)利払頻度 ・預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
・預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。

 (3)計算方法

・付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。

 (4)税金

・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、
法人のお客さまは総合課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。

 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
 手 数 料 -
付加できる特約事項

・個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
・預入期間2年のものは中間払利息を定期貯金とすることができます。

・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
中途解約時の取扱い

・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て) により計算した利息とともに払い戻します。

(1)約定した預入期間が1か月以上3年未満の場合
① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×50%
③ 1年以上3年未満 約定利率×70%

ただし、②および③の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

(2)約定した預入期間が3年の場合
① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×40%
③ 1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
④ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
⑤ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
⑥ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90%

ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

(3)約定した預入期間が3年超4年以下の場合
① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×10%
③ 1年以上1年6か月未満 約定利率×20%
④ 1年6か月以上2年未満 約定利率×30%
⑤ 2年以上3年未満 約定利率×40%
⑥ 3年以上4年未満 約定利率×70%

ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

(4)約定した預入期間が4年超5年以下の場合
① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×10%
③ 1年以上2年未満 約定利率×20%
④ 2年以上3年未満  約定利率×30%
⑤ 3年以上4年未満 約定利率×50%
⑥ 4年以上5年未満 約定利率×70%

ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

(5)約定した預入期間が5年超7年以下の場合
① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上2年未満 約定利率×10%
③ 2年以上3年未満 約定利率×20%
④ 3年以上4年未満 約定利率×40%
⑤ 4年以上5年未満 約定利率×60%
⑥ 5年以上6年未満 約定利率×70%
⑦ 6年以上7年未満 約定利率×90%

ただし、②から⑦までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

(6)約定した預入期間が7年超10年以下の場合
① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上2年6か月未満 約定利率×10%
③ 2年6か月以上3年未満

約定利率×20%

④ 3年以上4年未満 約定利率×30%
⑤ 4年以上5年未満 約定利率×40%
⑥ 5年以上6年未満 約定利率×50%
⑦ 6年以上7年未満 約定利率×60%
⑧ 7年以上8年未満 約定利率×70%
⑨ 8年以上9年未満 約定利率×80%
⑩ 9年以上10年未満 約定利率×90%

ただし、②から⑩までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るとき は、その普通貯金利率によって計算します。

・中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。

貯金保険制度

(公的制度)

保護対象

当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦情処理措置および

紛争解決措置の内容
苦情処理措置

本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本所または総務部(電話:0761-55-5811)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

また、石川県農業協同組合中央会が設置・運営する石川県JAバンク相談所(電話:076-240-5219)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の弁護士会を利用できます。上記当JA総務部または石川県JAバンク相談所にお申し出ください。
なお、弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。

金沢弁護士会(電話:076-221-0242)
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計 算します。

詳しくは窓口にお問い合わせください。

JA根上

スーパー定期貯金<複利型>

(平成25年4月1日現在)

商 品 名 ・スーパー定期貯金<複利型>
ご利用いただける方 ・個人のみ
期  間

・定型方式
3年、4年、5年

・期日指定方式
3年超5年未満

・定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。

預入方法  
 (1)預入方法 ・一括預入
 (2)預入金額 ・1円以上
 (3)預入単位 ・1円単位
払戻方法 ・満期日以後に一括して払い戻します。
・一部支払いの取扱いができます。預入日の1か月後の応当日以後に、1万円以上1円単位で、当JA所定の中途解約利率により一部支払いが可能です。
利息  
 (1)適用金利

・預入時の約定利率を満期日まで適用します。なお、約定利率を金額階層別に設けている場合で、一部支払い後の残高により金額階層も変更となる時は、一部支払いした日から満期日まで変更後の約定利率を適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。

 (2)利払頻度

・満期日以後に一括して支払います。

 (3)計算方法

・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月ごとに複利計算をします。

 (4)税金

・20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。

 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
 手 数 料 -
付加できる特約事項

・自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)

・マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
中途解約時の取扱い

・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)  により6か月ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。

(1)約定した預入期間が3年の場合

① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×40%
③ 1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
④ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
⑤ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
⑥ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90%

ただし、②および③の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

(2)約定した預入期間が3年超4年以下の場合
① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満  約定利率×10%
③ 1年以上1年6か月未満 約定利率×20%
④ 1年6か月以上2年未満 約定利率×30%
⑤ 2年以上3年未満 約定利率×40%
⑥ 3年以上4年未満  約定利率×70%

ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

(3)約定した預入期間が4年超5年以下の場合
① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×10%
③ 1年以上2年未満 約定利率×20%
④ 2年以上3年未満 約定利率×30%
⑤ 3年以上4年未満 約定利率×50%
⑥ 4年以上5年未満 約定利率×70%

ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

貯金保険制度

(公的制度)

保護対象

当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦情処理措置および

紛争解決措置の内容
苦情処理措置

本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本所または総務部(電話:0761-55-5811)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、石川県農業協同組合中央会が設置・運営する石川県JAバンク相談所(電話:076-240-5219)でも、苦情等を受け付けております。

紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の弁護士会を利用できます。上記当JA総務部または石川県JAバンク相談所にお申し出ください。
なお、弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。

金沢弁護士会(電話:076-221-0242)
その他参考となる事項 ・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

詳しくは窓口にお問い合わせください。

JA根上

期日指定定期貯金

(平成25年4月1日現在)

商 品 名 ・期日指定定期貯金
ご利用いただける方 ・個人のみ
期  間

・最長3年

・満期日は、この貯金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの間の任意の日を指定できます。(ただし、満期日の指定をするときはその1か月前までに当店に通知が必要です。)

・預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。なお、自動継続時に元金組入れ後の金額が300万円以上となる場合は、商品が自動継続スーパー定期貯金(複利型)へ切り替わります。

預入方法  
 (1)預入方法 ・一括預入
 (2)預入金額 ・1円以上300万円未満
 (3)預入単位 ・1円単位
払戻方法 ・預入日から1年経過後、任意の日に貯金の全部または一部について何回でも払戻しができます。ただし、一部支払いについては、1回あたり1万円以上1円単位となります。
利息  
 (1)適用金利

・預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。

 (2)利払頻度

・満期日に一括して支払います。

 (3)計算方法

・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算をします。

 (4)税金

・20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。

 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
 手 数 料 -
付加できる特約事項

・自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)

・マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
中途解約時の取扱い

満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。

(1)6か月未満 解約日における普通貯金利率
(2)6か月以上1年未満 預入時の2年以上利率×40%
(3)1年以上1年6か月未満 預入時の2年以上利率×50%
(4)1年6か月以上2年未満 預入時の2年以上利率×60%
(5)2年以上2年6か月未満 預入時の2年以上利率×70%
(6)2年6か月以上3年未満 預入時の2年以上利率×90%

ただし、(2)から(6)までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

貯金保険制度

(公的制度)

保護対象

当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦情処理措置および

紛争解決措置の内容
苦情処理措置

本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本所または総務部(電話:0761-55-5811)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、石川県農業協同組合中央会が設置・運営する石川県JAバンク相談所(電話:076-240-5219)でも、苦情等を受け付けております。

紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の弁護士会を利用できます。上記当JA総務部または石川県JAバンク相談所にお申し出ください。
なお、弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。

金沢弁護士会(電話:076-221-0242)
その他参考となる事項

・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

・満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。

詳しくは窓口にお問い合わせください。

JA根上

変動金利定期貯金<単利型>

(平成25年4月1日現在)

商 品 名 ・変動金利定期貯金<単利型>
ご利用いただける方 ・個人および法人(団体を含む。)
期  間

・1年、2年、3年

・預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。

預入方法  
 (1)預入方法 ・一括預入
 (2)預入金額 ・1円以上
 (3)預入単位 ・1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
利息  
 (1)適用金利

・預入後6か月間は預入時の約定利率を適用し、預入日から6か月ごとに、当JAが預入の際に提示するスーパー定期貯金または大口定期貯金の6か月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。

 (2)利払頻度

・中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率[利率を変更したときは変更後の利率]×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。

 (3)計算方法

・付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。

 (4)税金

・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、
法人のお客さまは総合課税となります。

※平成49年12月31日までの適用となります。
 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
 手 数 料 -
付加できる特約事項

・個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。

(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)

・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。

中途解約時の取扱い

・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。

(1)約定した預入期間が1年または2年の場合

① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×50%
③ 1年以上2年未満 約定利率×70%

ただし、②および③の利率が解約日における普通貯金利率を下回るとき
は、その普通貯金利率によって計算します。

(2)約定した預入期間が3年の場合

① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×40%
③ 1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
④ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
⑤ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
⑥ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90%

ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
・中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。

貯金保険制度

(公的制度)

保護対象

当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦情処理措置および

紛争解決措置の内容
苦情処理措置

本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本所または総務部(電話:0761-55-5811)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、石川県農業協同組合中央会が設置・運営する石川県JAバンク相談所(電話:076-240-5219)でも、苦情等を受け付けております。

紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の弁護士会を利用できます。上記当JA総務部または石川県JAバンク相談所にお申し出ください。
なお、弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。

金沢弁護士会(電話:076-221-0242)
その他参考となる事項

・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計

算します。

詳しくは窓口にお問い合わせください。

JA根上

変動金利定期貯金<複利型>

(平成25年4月1日現在)

商 品 名 ・変動金利定期貯金<複利型>
ご利用いただける方 ・個人のみ
期  間

・1年、2年、3年

・預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。

預入方法  
 (1)預入方法 ・一括預入
 (2)預入金額 ・1円以上
 (3)預入単位 ・1円単位
払戻方法 満期日以後に一括して払い戻します。
利息  
 (1)適用金利

・預入後6か月間は預入時の約定利率を適用し、預入日から6か月ごとに、当JAが 預入の際に提示するスーパー定期貯金または大口定期貯金の6か月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。

 (2)利払頻度

・満期日以後に一括して支払います。

 (3)計算方法

・付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月ごとに複利計算をします。

 (4)税金

・20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。

※平成49年12月31日までの適用となります。
 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。。
 手 数 料 -
付加できる特約事項

・個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)

・マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
中途解約時の取扱い

・満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。

(1)約定した預入期間が1年または2年の場合

① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×50%
③ 1年以上2年未満 約定利率×70%

ただし、②および③の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。

(2)約定した預入期間が3年の場合

① 6か月未満 解約日における普通貯金利率
② 6か月以上1年未満 約定利率×40%
③ 1年以上1年6か月未満 約定利率×50%
④ 1年6か月以上2年未満 約定利率×60%
⑤ 2年以上2年6か月未満 約定利率×70%
⑥ 2年6か月以上3年未満 約定利率×90%

ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るとき

は、その普通貯金利率によって計算します。

貯金保険制度

(公的制度)

保護対象

当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

苦情処理措置および

紛争解決措置の内容
苦情処理措置

本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本所または総務部(電話:0761-55-5811)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、石川県農業協同組合中央会が設置・運営する石川県JAバンク相談所(電話:076-240-5219)でも、苦情等を受け付けております。

紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の弁護士会を利用できます。上記当JA総務部または石川県JAバンク相談所にお申し出ください。            
なお、弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。

金沢弁護士会(電話:076-221-0242)
その他参考となる事項

・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計

算します。

詳しくは窓口にお問い合わせください。

JA根上